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ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2022.04月号


「社会福祉連携推進法人のポイント整理(後編)」

 今月号では、2022 年4 月に施行される新たな法人制度として、「Ⅰ.社会福祉連携推進業務の役割と運営」を確認し、「Ⅱ.6 つの社会福祉連携推進業務の特徴」を整理していきます。

 社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人だけに限定されず、広く介護サービスを手掛ける法人が関与できる新たな地域の枠組みとして注目されています。そして、大規模な法人だけに関わる話題ではなく、むしろ小規模な法人が参画して経営基盤を強化する手段となり得ることが注目される理由の1 つであり、今後の法人設立や参画に関する地域動向に対して注視していきましょう。

【確認keyword】
「連携推進法人は安定的にサービスを提供するうえで不可欠な組織体」「タイプの違う複数の連携推進法人に参画することも可能」「連携推進法人の特徴や持ち味となる6つの業務

[Ⅰ]社会福祉連携推進業務の役割と運営

 社会福祉連携推進法人は、参画する社員の経営をバックアップすることを主たる目的とした、社会福祉法人を始めとする福祉サービス事業者間の互助組織と位置付けられます。連携推進法人は、地域住民の多様な福祉ニーズに対応し、地域共生社会の実現を図っていくため、そして今後の人口減少や共同体機能の脆弱化といった地域ニーズの変化に対応し、安定的にサービスを提供するうえで欠かせない組織体になっていく可能性があるでしょう。連携推進法人では、次の6 つの「社会福祉連携推進業務」の1 つ以上を行い、各連携推進法人の創意工夫に基づき、福祉サービス事業者間の連携・協働を図りながら、多様な取り組みを自由に行うことができます。

 例えば、「地域福祉支援業務」を中心に市区町村域において分野を超えて様々な法人が連携支援を行うタイプもあれば、「人材確保等業務」を中心に都道府県域等において特定の分野の法人が広域的に連携するタイプなど、業務内容に応じたエリア設定と運営が可能です。さらには、タイプの違う複数の連携推進法人に参画することも可能であり、単独ではできない業務を補うことができ、地域福祉の一層の推進として期待されています。

[Ⅱ]6 つの社会福祉連携推進業務の特徴

■ 地域福祉支援業務

 「地域福祉支援業務」は、地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援として、「地域住民の生活課題を把握するためのニーズ調査の実施」「ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の企画立案、支援ノウハウの提供」「取組の実施状況の把握・分析」「地域住民に対する取組の周知・広報」「社員が地域の他の機関と協働を図るための調整」「社員の経営する施設または事業所の利用者であって、判断能力が不十分なもの等に対する法人後見」に係る業務が該当します(下図)。

 「地域福祉支援業務」では、単体で難しい新たな取り組みを実践し、スケールメリットを活かすことができるため、地域福祉の充実につながることが期待されています。そして、社員ではない地域の被災者に対する支援活動は「災害時支援業務」ではなく「地域福祉支援業務」として行うことができ、地域への貢献を担うことができます。

■ 災害時支援業務

 「災害時支援業務」は、災害が発生した場合における社員が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援として、「災害時支援ニーズの事前把握」「BCP(業務継続計画)の策定や避難訓練の実施」「被災した社員の経営する施設等に対する被害状況調査の実施」「被災施設等に対する応急的な物資の備蓄・提供」「被災施設等の利用者の他施設への移送の調整」「被災施設等で不足する人材の応援派遣の調整」に係る業務が該当します(次ページ上図)。

 今般の新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症対策のみならず、昨今の大規模化する地震や豪雨などの自然災害に備えた対応や災害時の事業継続を強化していく重要性が増しています。そうした中で、連携推進法人の枠組みを活用した共同体における基盤があれば、サービス利用者や働く職員の安心や安全を確保することができ、未然の対策や災害時の支援をより確実に推進することが可能です。

■ 経営支援業務

 「経営支援業務」は、社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援として、「社員に対する経営ノウハウ等に関するコンサルティングの実施」「賃金テーブルの作成等人事・給与システムに関するコンサルティングの実施」「社員の財務状況の分析・助言」「社会福祉法人会計に関する研修の実施等適正な財務会計の構築に向けた支援」「社員の特定事務に関する事務処理の代行」「社員の施設等における外国人材の受入れ支援(介護職種に係る技能実習の監理団体として行う業務)」に係る業務が該当します(下図)。

 「経営支援業務」では、特定の社員が持つ経営方法に関する知識の共有に限らず、社会福祉事業の経営ノウハウを共有することが可能になります。そして、効率的な経営方法の1 つである事務処理の代行により、特定の経営方法を社員間で共有することも可能であり、経営の安定確保の一助として期待されています。

■ 貸付業務

 「貸付業務」は、資金の貸付けを通じた社会福祉事業に係る業務を行ううえで必要な資金を調達するための支援として、「貸付原資提供社員から連携推進法人への貸付」と「連携推進法人から貸付対象社員への貸付」に大別されます(下図)。社会福祉法人では福祉医療機構や金融機関以外の新たな資金調達の選択肢として、社員ではない者から寄附を受け、当該寄附を原資に社員に対する貸付けが可能となります。しかし、社会福祉法人以外の社員への貸付けは貸付業務には該当せず、貸付できない取扱いとなっています。

■ 人材確保等業務

 「人材確保等業務」は、社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保や資質の向上を図る支援として、「社員合同での採用募集・研修の実施」「出向等社員間の人事交流の調整」「賃金テーブルや初任給等の社員間の共通化に向けた調整」「社員の施設における職場体験、現場実習等の調整」「社員の施設における外国人材の受け入れ支援」に係る業務が該当します(下図)。特に、小規模の事業者においては、合同で求人募集や説明会の開催ができるため、採用や研修などのコストを縮減できるメリットが期待されています。

■ 物資等供給業務

 「物資等供給業務」は、社員が経営する社会福祉事業に必要な設備や物資の供給として、スケールメリットを活かした一括調達が特徴的であり、調達コストの縮減が期待されます。具体的には「紙おむつやマスク、消毒液等の衛生用品」「介護ベッドや車いす、リフト等の介護機器」「介護記録の電子化等ICT を活用したシステム」に係る一括調達や、「社員の施設で提供される給食の供給」に係る業務が該当します(下図)。一括調達における仕様・規格の統一は、調達コストの縮減のみならず、共通した設備やシステム等を導入することで、「災害時支援業務」における災害時の人材応援や、「人材確保等業務」の合同研修の実務実習等において、職員が使い馴れた環境で関与できる恩恵もあります。

 また、「物資等供給業務」では社員の経営のバックアップとなる「給食センター」の運営に関しても可能とされています。「給食センター」の新規建設については一定の設備投資等を必要とし、これらの費用を会費等によりまかなう必要があることから、連携推進法人の内部で費用対効果等を十分に検討していく必要があります。

▼今月号の考察

 今回は、前編における社会福祉連携推進法人制度の運営形態、位置づけや役割を踏まえて、連携推進法人としての特徴や持ち味となる「6 つの社会福祉連携推進業務」のポイントを整理しました。連携推進法人は、リーダーシップを発揮する社会福祉法人のみならず、すべての介護事業者に関わる新たな互助組織の仕組みであり、地域の介護基盤の強化として注目される話題です。以上、今後の取り組みや事業継続の強化の一助としてご参考にして頂ければと思います。

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